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○技能実習制度について |
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外国人技能実習制度は、先進国日本が技術移転により開発途上国における人材育成に貢献する事を目的とした制度です。従来の研修制度は1年間の研修のあと、2年間の研修場所で受入れ企業と雇用関係の下でより実践的な技術を学ぶものでしたが、2010年度よりこの制度を改正し、1年間の研修期間がなくなり、今後1ヶ月の講習後(中国で最低160時間の講習が必要)受入れ企業において技能実習生(1)として就業する事が出来るようになりました。
この実習は1ヶ月の講習を含めて最長3年間可能です |
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○制度活用上の留意点 |
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技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分
留意してください。上記で説明したとおり、この制度は国際的な人材育成の事業です。
このため、受入れ機関は、技能実習を実施するには、次の条件を充足する必要があります。
1. 受入れ機関の行う実習は同一作業の反復の繰り返しではない。また技能実
習生の従事する作業は技能検定等の職種・作業(受入れ可能業種)に限定さ
れていること。
2. 入管法令、労働法令、国の保険法令等の関係法令を遵守し、技能実
習生 の権利 を保障すること。 |
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