技能実習制度について

企業様の従業員数や受入れ年数などで、受入れ可能人数が変わります

画像

制度概要
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
  • 関する法律(技能実習法)が公布、2017年11月1日に施行、
  • また制度の適正化を図る為、外国人技能実習機構が設立されました。
  • 外国人技能実習制度は、我が国が国際協力及び国際貢献の一環として設けた制度です。
  • 制度の主旨は、外国人労働者を技能実習生として
  • 一定期間(最長5年)我が国に受け入れ、先進国の技能・技術・知識の移転を図り、
  • 母国の経済発展及び産業振興に寄与する人材の育成を目的とする制度です。

CES

組織概要

技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分留意してください。
また、この制度は国際的な人材育成の事業です。
このため、受入れ企業様は、技能実習を実施するには、次の条件を充足する必要があります。
1技能実習計画に基づき活動をしなければならない。
2労働力の需要の調整の手段として行われてはならない。
3実習内容が技能実習生の出身国において修得が困難である。
4技能実習生の受け入れ人数が省令で定める数を超えていない。
5技能実習の目標、実習内容/期間が区分毎 1号~3号 の基準に適合している。
6技能実習生の待遇が省令で定める基準に適合している。など

画像

受入れ可能人数

個人の企業様でも受入れが可能です。

技能実習1号=基本人数枠 技術実習2号
常勤職員の人数 受け入れ可能人数 受け入れ可能人数
301人~ 常勤職員の1/20 基本人数枠の2倍
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
~30人 3人

※優良な実習実施者と監理団体は、基本人数枠の2倍の受け入れが可能となります。
※従業員2人以下の企業様では、自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生の数は常勤従業員に含むことはできません。

従業員50人以下の企業様の場合

人数の図

TOPICS

受入れ可能職種
画像
技能実習生は、技能実習2号への移行を前提として指定の職種と作業につき、全国各地で受入れることができます。
その指定職種について、詳しくご説明します。 詳しくはこちら
募集と選抜
画像
実習生の職歴など企業様のニーズに合わせて選抜していきます。また、どのような国から募集するのか?などの情報について、詳細ページでご確認ください。詳しくはこちら

お問い合わせもお気軽にどうぞお問い合わせ

電話番号

中部ESCO産業協同組合

pagetop

Copyright CES All Rights Reserved.

ページの先頭へ